国際交流

在留資格・査証

新領域創成科学研究科に学生や研究者として在籍する外国籍の方は、その滞在期間に関わらず、日本に上陸する際に査証が必要です。査証申請時には多くの場合、「在留資格認定証明書」の提出が求められます。「在留資格認定証明書」は日本で行う活動の内容を証明する書類であり、入国予定者の代理で受け入れ機関が法務省出入国在留管理庁に申請します。法務省から「在留資格認定証明書」の交付を受けたら、ご自身の国の日本大使館・領事館へ提示し査証の申請手続きを行ってください。