国際交流

再入国手続き

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が,出国する際,出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。出国する際に,必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にレ(チェック)してください。

みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意してください。在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限までに再入国してください。

*出入国在留管理庁のウェブサイトからの情報です。詳細は下記を参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/minashisainyukoku_00001.html
*外国人入国記録・再入国出入国記録(EDカード)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/re-ed_index.html

新領域創成科学研究科所属の学生が日本を離れる際は全員手続きが必要です。留学、海外旅行、一時帰国等、海外渡航を予定している方は『海外渡航をする場合の手続き』を参照してください。