国際交流

在留資格変更

大学に在籍する留学生の在留資格は、「留学」です。「家族滞在」などの在留資格で在籍する学生もいますが、奨学金申請時など在留資格「留学」であることが申請条件になっていることが多いので、入学が決まったら在留資格は「留学」に変更することをお勧めします。

在留資格を「留学」へ変更する際の手続きは以下の通りです。

Step 1 「在留期間更新許可申請書」(申請人等作成用1-3)を作成する
Step 2 上記申請書と、必要書類を準備し、「在留期間更新許可申請書」(所属機関等作成用1-2)の作成を新領域・教務チームへ依頼する
Step 3 「在留期間更新許可申請」を出入国在留管理庁あるいはビザコンサルティングサービスにて行う
Step 4 出入国在留管理庁から連絡があったら受領に行く
Step 5 新領域・教務チームにコピーを提出する

Step 1:

在留資格変更許可申請書は、 ここからダウンロード できます。「申請人等作成用1-3」の3枚を記入します。申請の期限は、資格の変更の事由が生じた時から在留期限満了日以前です。

Step 2:

「在留資格変更許可申請書」(所属機関等作成用1-2)は、大学が発行します。発行申請に必要な書類は以下の4点です。

  • 在留資格変更許可申請書(申請人等作成用1-3)
  • パスポートのコピー
  • 在留カードのコピー(表面・裏面)
  • 経費支弁の証明書(奨学金受給証明書や銀行の残高証明書など)

提出先は、新領域・教務チームです。申請後3-5日で、「在留資格変更許可申請書」(所属機関等作成用1-2)を受け取ることができます。なお、申請書類に不備があるものは受け付けられませんので、経費支弁や申請書類の記入等について分からないことがありましたらビザコンサルティングサービスで確認してください。相談は無料です。代理申請は有料です。開設日以外でもメールや電話での問い合わせを受け付けています。

行政書士法人IMS
電話:03-5402-6191
メール:todai-visa-support@attorney-office.com
柏キャンパスにおけるビザコンサルティングサービスの開設日・場所等は
<https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/life-visa-vc.html>
を確認してください。

Step 3:

自分で出入国在留管理庁へ行き手続きをすることも、柏キャンパスで行われているビザコンサルティングサービスを利用して手続きすることもできます。必要書類はどちらの手続き方法でも同じです。

手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書(申請人等作成用1−3)
  • 在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用1-2)
  • 入学許可通知書もしくは在学証明書のいずれか
    *変更の内容により必要書類が異なる場合があります。事前にビザコンサルティングサービスに確認することをお勧めします。
  • パスポート
  • 在留カード
  • 経費支弁の証明書
  • 写真1枚 (4cm x 3cm)
  • 手数料 4,000円(2020年5月現在)

出入国在留管理庁での手続きには約1ヶ月から3ヶ月がかかります。状況によっては、他の資料を求められる場合があります。

Step 4:

出入国在留管理庁より連絡があったらパスポートと通知書を持って受領に行きます。資格変更手続き完了後、14日以内に市・区役所に行って在留カードに更新内容を記載してもらいます。

Step 5:

新領域・教務チームにパスポート及び在留カードの表と裏面のコピーを提出してください。

参考
(出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

(ビザコンサルティングサービス)
https://attorney-office.com/

※在留資格変更許可申請をした場合において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、原則としてその在留期間の満了後も、当該処分がされる日または従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができます。

在留資格の有効期限前に、変更申請手続きを完了していれば、在留期間の期限を過ぎても2か月間は日本に滞在しても違法滞在にはならない、ということです。