国際交流

来日のための査証申請

査証・在留資格とは

来日のための査証申請

査証(ビザ)は、上陸手続に必要なものとして入国前に在外の日本大使館・領事館で発給され、上陸の許可を受けると用済み・無効となります。在留資格は、外国人が日本に入国・在留して行うことができる活動を定めたものであり、上陸の許可を受けた外国人は、上陸許可時に入国審査官によって決定・付与される「在留資格」によって以後日本に滞在することになります。

日本は2021年12月現在、67の国と地域に対して査証免除措置を実施しています。これらの地域の人々が商用、観光、親族や知人の訪問など、在留資格が「短期滞在」にあたる活動で来日する場合、査証は不要です。

ただし、新領域創成科学研究科に学生や研究者として在籍するために渡日する方は、適切な査証が交付された後に入国することになります。

新領域創成科学研究科に在籍する方の在留資格の種類は以下が考えられます。

1)「学生」として新領域に在籍する方
・正規課程、研究生、交換留学生として入学する場合:「留学」
・インターンシップ研修生として在籍する場合:「文化活動」

2)「研究者」として新領域に在籍する方
・東京大学と雇用関係を結ぶ場合 / 日本学術振興会外国人特別研究員:「教授」
・東京大学と雇用関係を結ばない場合(客員共同研究員、外国人協力研究員等):「文化活動」

3)受験のための渡日や短期プログラム参加の場合:「短期滞在」
「短期滞在」査証の申請には、在留資格認定証明書は不要です。在留カードも発行されません。

査証申請時に提出を求められる、日本の法務省出入国管理庁が発行する「在留資格認定証明書」は、新領域創成科学研究科に在籍予定の方々に関しては本研究科が代理申請します。申請に必要な書類等は該当する方々に直接連絡しますが、本学が提携するビザコンサルティングサービスの情報でも確認できます。
「在留資格認定証明書」の有効期間は通常3か月ですので、発行日から3か月以内に入国しないといけません。新領域創成科学研究科では、入国予定日から3か月よりも前に「在留資格認定証明書」の代理申請を出入国管理庁へすることはしていません。

無事日本へ上陸した際には、在留カードが交付されます。在留カードには、在留資格の種類と有効期間が記載されています。卒業して学生ではなくなり在留資格が変わった場合や、有効期間が過ぎて失効する前に必ず、適切な変更届をしてください。意図的でなくとも、手続きを怠ると不法滞在となってしまいます。

また上陸した空港で在留カードの交付を受けたらすぐに資格外活動許可申請を行うことをお勧めします。学内でTA等などの活動をして支払いを受ける場合、資格外活動許可証の提示を求められます。入国後に申請もできますが手続きが煩雑になります。