国際交流

在留期間更新

注意1:在留期間更新申請等をした方の在留期間の特例(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html )が施行されていますが、在留期間の満了日から2ヶ月が経過する日までに期間更新が終わらなかった場合は不法残留となり、例外なく強制退去手続きが開始されます。申請は在留期間が満了する3ヶ月前から受け付けていますので、出来る限り早めに申請してください。

注意2: 休学をした場合、3ヶ月を超える在留期間が残っていても在留資格(ビザ)は失効します。休学期間中も日本に滞在する場合、自身で留学以外の在留資格に変更しなければ不法滞在となりますのでご注意ください。また、復学する際は改めて在留資格認定証明書の交付を受けてから日本に入国する(又は留学ビザへ在留資格変更許可申請する)ことになります。

在留期間の更新をする場合の手続きは以下のとおりです。

Step 1 「在留期間更新許可申請書」(申請人等作成用1-3)を作成する
Step 2 上記申請書と、必要書類を準備し、「在留期間更新許可申請書」(所属機関等作成用1-2)の作成を新領域・教務チームへ依頼する
Step 3 「在留期間更新許可申請」を出入国在留管理庁あるいはビザコンサルティングサービスにて行う
Step 4 出入国在留管理庁から連絡があったら受領に行く
Step 5 新領域・教務チームにコピーを提出する

Step 1:

在留期間更新許可申請書は、ここからダウンロードできます。「申請人等作成用1-3」の3枚を記入します。なお、在留期限の3ヶ月前から前日まで更新申請ができます。

Step 2:

「在留期間更新許可申請書」(所属機関等作成用1-2)は、大学が発行します。発行申請に必要な書類は以下の3点です。

  • 在留期間更新許可申請書(申請人等作成用1-3)
  • パスポートのコピー
  • 在留カードのコピー(表面・裏面)

提出先は、新領域・教務チームです。申請後1週間程で、「在留期間更新許可申請書」(所属機関等作成用1-2)を発行いたします。なお、申請書類に不備があるものは受け付けられませんので、経費支弁や申請書類の記入等について分からないことがありましたらビザコンサルティングサービスで確認してください。相談は無料です。代理申請は有料です。開設日以外でもメールや電話での問い合わせを受け付けています。

行政書士法人IMS
電話:03-5402-6191
メール:todai-visa-support@attorney-office.com

ビザコンサルティングサービス
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/life-visa-vc.html

Step 3:

自分で出入国在留管理庁へ行き手続きをすることも、ビザコンサルティングサービスを利用して手続きすることもできます。手続きに必要な書類は以下の出入国在留管理庁のHPよりご確認ください。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html

出入国在留管理庁での手続きには約2週間から3ヶ月がかかります。状況によっては、他の資料を求められる場合があります。

Step 4:

出入国在留管理庁より連絡があったらパスポートと通知書を持って受領に行きます。

Step 5:

新領域・教務チームに在留カードの両面コピーを提出してください。

参考
(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/index.html

(ビザコンサルティングサービス)
https://attorney-office.com/

※在留期間の更新は、在留期間が6か月以上の場合、在留期間が満了する概ね3ヵ月前から申請できます。在留期間の満了日までに更新申請した場合、申請に対する処分が在留期間の満了までにされないときは、当該外国人は、原則として在留期間の満了後も、処分がされる日または在留期間の満了日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって日本に在留できます。

在留資格期間の期限までに更新の申請を終えていれば、期限を過ぎても2か月は違法滞在にはならない、ということです。