国際交流

資格外活動許可

東京大学に所属をする留学生の方の在留資格は「留学」です。在留資格が「留学」の方がアルバイトをする場合には、「資格外活動許可証」という入国管理局から許可が必要です。この許可証が発行された場合には、留学生の方は週に28時間まで働くことができます。在留資格が「家族滞在」の配偶者がアルバイトをする場合にも資格外活動許可証が必要です。
※また、休学中は許可証を持っていてもアルバイトをすることは法律で禁じられています。

申請方法

入国管理局で申請を受け付けています。審査が通れば申請後2週間から2ヶ月程で許可証が発行されます。

申請書類

  • 申請書
  • 在留カード、または外国人登録証明書
  • 学生証
  • パスポート

資格外活動許可証が発行されたら、許可の認印を受けたパスポートの写しを新領域・教務チームへ必ず提出してください。

また、2010年7月1日から、在留資格「留学」の留学生が、在籍する大学が提供する「制度」に則り大学との契約に基づいて行う活動をする場合のみ、資格外活動許可を受ける必要がなくなりました。これに当てはまる制度は以下の通りです。

  • 東京大学リサーチ・アシスタント制度
  • 東京大学ティーチング・アシスタント制度
  • 東京大学ジュニアTA制度
  • 博士課程研究遂行協力制度
  • チューター制度
  • 各部局におけるRAあるいはTAに準じる制度

上記制度以外の学内におけるアルバイトは、資格外活動許可を受けてからでないと、支払いができません。もし、自分が行おうとしているアルバイトが上記制度のいずれかに当てはまるかどうか不明の場合は、事前に共通事務センター給与係 ( kyuyo.kj@gs.mail.u-tokyo.ac.jp)で確認をしてください。

なお、平成24年7月9日から,「留学」の在留資格を決定されて新しく上陸の許可を受けた場合(「3月」の在留期間が決定された場合を除く。)には,上陸の許可に引き続き,資格外活動許可の申請を行うことが可能になり,その結果,上陸の許可を受けた出入国港で資格外活動許可を受けることが可能になりました。新たに入国をする学生は、入国した空港で資格外活動許可申請手続きをすませてから、入国することをおすすめします。

参考
(入国管理局)
https://www.moj.go.jp/isa/