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【お知らせ】帰国困難者の在留資格(5月20日現在)

投稿日:2020/05/22
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う留学生の在留資格に係る措置について、出入国在留管理庁より下の資料が公開されています。

http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf

概要
・帰国が困難な中長期在留者(在留資格「留学」など)について、帰国ができるまでの間、これまでは
「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」の在留資格を許可してきたところ、5月21日より、
「特定活動(6か月)」を許可することになりました。
・5月20日現在、在留資格「短期滞在」などの3か月以下の在留資格をもって在留中の元・中長期在留者に
ついても、在留資格変更許可申請/在留期間更新許可申請において「特定活動(6か月)」を許可します。
・「特定活動(6ヶ月)」については、希望をする場合、週28時間以内の就労(アルバイト)を認めます。
・入管の混雑防止のため一部の申請(詳細は通知参照)については,6月30日までの間,郵送による
申請のみ受付されます。(出頭は受け付けない)