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【お知らせ】水際対策の検疫強化に新たな措置

投稿日:2021/03/10
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令和3年3月5日
文部科学省

1. 緊急事態解除宣言が発せられるまで水際対策の検疫強化の継続及び新たな措置が発表されました。

  • (1)「水際対策強化に係る新たな措置(5)」(令和3年1月8日)において、緊急事態解除宣言が発せられるまで実施することとした、全ての入国者に対して出国前 72 時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施する措置は、当分の間、継続するものとする。
  • (2)以下の防疫強化措置を、順次実施していく。
    • ① 検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請する。
    • ② 空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施する。
    • ③ ②に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求める。
    • ④ 全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとする。
    • ⑤ 厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後 14 日間の待機期間中、健康フォローアップを実施する。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施する。
      注)従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して行っていた健康状態のフォローアップについて、対象者を拡大するとともに、フォローアップ内容を強化する。
    • ⑥ 変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液による real-time RTPCR 検査を実施する。
    • ⑦ 検疫の適切な実施を確保するため、変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理する。

2. 変異株流行国・地域への短期渡航の自粛要請

感染症危険情報レベル3対象国・地域については渡航中止勧告を出しているところであるが、特に変異株流行国・地域への短期渡航、とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、当分の間、中止するよう改めて強く要請する。

詳細は外務省ホームページ及びこちらでご確認ください。