国際交流

来日後に行う手続き

1.新しい住所が決まったら

出入国港において在留カードを交付された方は住居地を定めて14日以内に、その住所を管轄する市役所や区役所に転入届を提出してください。在留カードを持参してください。転入届を出すと、在留カードの裏面に日本での住所が記載されます。

2.日本国内で引越しをしたら

同じ市内で引越しをした場合は、在留カードを持参してその市役所へ行き、転居届を出してください。違う市や区などに引越しをした場合は、在留カードを元の住所を管轄する市役所等に持参し、まず転出届を出します。そこで「転出証明書」が発行されるので、その「転出証明書」と在留カードを新住所を管轄する市役所等に持参し、転入届を提出してください。

3.電気・ガス・水道について

電気・ガス・水道とも、転入をしたらそれぞれ供給会社に契約開始の手続きを行い、転出をしたら同様にそれぞれの供給会社に契約解除の手続きを行います。詳細は不動産業者などに確認をしてください。

4.郵便局

郵便局には転送サービスがあります。引越しをして新しい住所で郵便物を受け取りたい場合、予め新住所を郵便局へ届け出ると、無料で1年間は転送サービスを行ってくれます。