詳細および各種様式は事務ポータルサイトに掲載しているので、必ず確認すること。
https://gsfs-portal.k.u-tokyo.ac.jp/kyoumu/administrative_procedures/
1.休学
休学を希望する者は、大学院便覧の「東京大学大学院学則」第29条及び「学生の休学の基準等」を参照の上、予め必ず指導教員に相談すること。
了解を得たら『休学願』に必要事項を記入し、指導教員及び所属専攻の専攻長の承認を受けて、必ず希望月の1か月以上前までに新領域教務チーム窓口に提出すること。
特に、4月1日付または10月1日付開始の申請については提出期限を1か月半以上前に設けることがあるので、これらを提出する者は必ず新領域事務ポータルサイトを確認すること。
また、提出の際には休学願裏面の表により、理由に関連した書類を添付すること。
(表にない休学理由の場合は、予め新領域教務チームへ相談すること。)
なお、授業料未納、添付書類不足、指導教員や専攻長の承認が確認できない等の場合は『休学願』を受理できない。
休学期間は、以下の①~④のとおり、原則として授業料区分に即した「半年または1年」とする。
①4月1日~9月30日
②10月1日~翌年3月31日
③4月1日~翌年3月31日
④10月1日~翌年9月30日
2.復学
許可された休学期間中又は期間終了時に休学の事由が解消された場合は、『復学願』に必要事項を記入した後、指導教員及び所属専攻の専攻長の承認を受けて、必ず希望月の1か月以上前までに新領域教務チーム窓口に提出すること。
特に、4月1日付または10月1日付の申請については提出期限を1か月半以上前に設けることがあるので、これらを提出する者は必ず新領域事務ポータルサイトを確認すること。
また、病気療養を理由に休学した者は、『復学願』に「修学に差し支えない旨が記載された医師の診断書(写)」を必ず添付すること。
なお、指導教員や専攻長の承認が確認できない等の場合は『復学願』を受理できない。
3.退学
退学を希望する者は、大学院便覧の「東京大学大学院学則」第30条(「学部通則」第7章)を参照の上、予め必ず指導教員に相談すること。
了解を得たら『退学願』(博士後期課程在籍者で、単位取得退学を希望するものは「単位取得退学願」)に必要事項を記入し、指導教員及び所属専攻の専攻長の承認を受けて、必ず希望月の1か月以上前までに新領域教務チーム窓口に提出すること。特に、3月31日付または9月30日付の申請については提出期限を1か月半以上前に設けることがあるので、これらを提出する者は必ず新領域事務ポータルサイトを確認すること。
なお、授業料未納、指導教員や専攻長の承認が確認できない等の場合は受理できない。
4.授業料の取り扱い
休学する者は、所定の期限までに休学願を提出し、許可された場合、原則としてその期間の授業料は免除される。
ただし、上記の休学期間①~④以外の区分で休学する場合はこの限りではないので、該当する場合は速やかに新領域教務チームへ問い合わせること。
所定の期限内に手続を行わなかった場合、前期(4月~9月)分または後期(10月~3月)分の授業料を全額納入しなければならないので注意すること。
前期または後期の途中から復学した場合は、復学した月から当該学期末(前期:9月30日/後期:3月31日)までの授業料を、復学した月内に納入しなければならない。
なお、すでに納入された授業料については返還しない。
5.外国人留学生の在留資格
休学をした場合、3ヶ月を超えると「留学」の在留期間が残っていても在留資格は失効する。休学期間中も日本に滞在する場合、自身で「留学」以外の在留資格に変更しなければ不法滞在となるので注意すること。
なお、休学中は、資格外活動(アルバイト)は認められない。
また、復学の際は改めて在留資格認定証明書の交付を受けてから日本に入国しなければならない(又は「留学」の在留資格へ在留資格変更許可申請しなければならない)。
6.在学期間延長
標準修業年限を越えて在学を希望する者は、予め必ず指導教員に相談すること。
了解を得たら『在学期間延長届』に必要事項を記入し、指導教員及び所属専攻の専攻長の承認を受けて、必ず希望月の1か月以上前までに新領域教務チーム窓口に提出すること。特に、4月1日付または10月1日付の届出については提出期限を1か月半以上前に設けることがあるので、これらを提出する者は必ず新領域事務ポータルサイトを確認すること。
なお、授業料未納、指導教員や専攻長の承認が確認できない等の場合は受理できない。
また、申請は1年毎に行う必要があるので、注意すること。
届出を行わなかった場合でも、在学年限(修士課程:3年、博士後期課程:5年)を満了するまでは各学期の授業料が発生し、納付を求めることとなる。
届は在学継続の意思表示として、必ず提出すること。
7.住所等の変更・改姓名(旧姓使用)
住所、電話番号等を変更した場合は速やかに、UTASに登録してあるデータを各自で変更すること。
改姓名した場合は、戸籍抄本・住民票等の改姓名が確認できる書類と併せて、『改姓名届』を必ず教務チームへ提出すること(在学中、旧姓使用を希望する場合も提出要)。
8.学生証の取り扱い
・休学や在学期間延長により学生証の有効期限が切れている者は、その学生証を持参の上、新領域教務チーム窓口で学生証の交換を行うこと。
・退学する者は、学生証を新領域教務チームまで返却すること。