教育

海外渡航する場合の手続き

留学等により海外渡航をする場合の手続き

海外旅行、留学生の一時帰国等の短期の渡航の場合は、『海外旅行・一時帰国届』を指導教員の承認印を得て渡航前に教務チーム窓口へ提出すること。 なお、原則として2か月以上、海外の教育・研究施設等において修学、調査・見学等に行く場合の手続きは、以下のとおり「休学して渡航」「休学せずに渡航」に分けられる。いずれの場合も先ず、指導教員に相談し、了解を得た上で、必要書類に指導教員及び所属専攻の専攻長の承認印を受けて、必ず希望月の1か月以上前までに教務チーム窓口に提出すること。(上記の押印を直接いただくのが難しい場合は、指導教員および専攻長の承諾を受けた旨の内容が分かるメール等の写しを添付してください。)

1.休学して渡航する場合(外国の大学院へ留学、調査等)

休学手続きを行うこと。修業年限には算入されない。 休学理由が「海外の教育・研究施設において修学」の場合に限り、外国の大学院で修得した単位の認定は、修士課程及び博士後期課程を通じて15単位を超えない範囲で、研究科として認定の可否を行うので、教務チームへ相談すること。
なお、期間、授業料の取扱い等については前項の「休学の手続き」を参照すること。

2.休学せずに渡航する場合(協定校へ留学)

全学交換留学制度を利用して留学する場合や部局間で締結している協定校へ留学する場合は、留学手続きを行うこと。修業年限に算入される。授業料は徴収される。
期間は概ね1年を限度とする。
外国の大学院で修得した単位の認定は、修士課程及び博士後期課程を通じて15単位を越えない範囲で、研究科として認定の可否を行うので、教務チームへ相談すること。

3.休学せずに渡航する場合(上記以外の学術調査等)

海外渡航手続きを行うこと。修業年限に算入される。授業料は徴収される。
総期間は概ね修業年限の2分の1(修士課程:1年、博士後期課程:1年6か月)とする。

手続きの内容 提出必要書類
海外旅行、留学生の一時帰国等の短期の渡航手続き 『海外旅行・一時帰国届』
休学手続きを行う場合の手続き 『休学願』及び『理由に関連した書類』 ※前項の「休学の手続き」を参照すること。
留学手続きを行う場合の手続き 『留学許可願』及び『留学先機関からの受入証明書』
海外渡航手続きを行う場合の手続き 『海外渡航申請書』『調査・見学計画書』『調査・見学の日程表(A4で1枚、書式任意)』

※東京大学では、学生の海外渡航危機管理サービスとして、日本エマージェンシーアシスタンス(株)が提供する海外渡航者向けの危機管理サービスである「OSSMA(オスマ)」を導入している。加入は任意であり、費用は自己負担となっている。本サービスは海外旅行保険や留学保険ではなく、海外渡航の際の危機管理を支援するためのサービスであり、実際にかかった費用(入院、治療、検査、カウンセリングなどの医療費・緊急移送費用等)については自己負担となる。そのため、別途海外旅行保険や留学保険に必ず加入の必要があるので、注意すること。

※「日本学生支援機構奨学金」の貸与を受けている者(第二種 奨学金(短期留学)は除く)のうち、3ヶ月以上*の留学を希望する者は異動届(休止)または留学奨学金継続願の届出が必要となるので留学が決定し次第、速やかに教務チームへ相談すること。
*日本学生支援機構の取り扱いでは留学期間は月単位(留学始期の属する月から留学終期の属する月までの月数)となるので注意すること。
なお、継続願の審査が完了するまで奨学金が保留される場合があるので注意すること。

※いずれの場合も届出書面上に在留地の連絡先を記載するとともに、渡航後、速やかに最寄りの在外日本大使館あるいは領事館に「在留届」を提出すること(一時帰国者を除く)。