
日本に来て最初にすること
日本で暮らすためには、市・区役所で以下の手続きを行ってください。
家族とともに日本で暮らす場合は、家族も同じように手続きしてください。
外国人登録
日本に90日以上滞在する外国人は、「外国人登録法」の定めるところにより、居住地の市・区役所に登録しなければなりません。
手続きは、あなたの居住する地域の市・区役所に行き、「外国人登録申請書」をもらって必要事項を記入し、写真2枚(4.5cm×3.5cm
サイズ、最新のもの)及びパスポートといっしょに提出します。後日、「外国人登録証明書」が交付されます。
この証明書はいつも携帯する義務がありますので、外出の時は忘れないようにしましょう。
住所が変わったり、在留期間が延長されたときは、14日以内に届け出なければなりません。
住所が変わった場合は、新しく住むところの市・区役所で手続きをします。
この証明書の有効期間は5年ですので、5年過ぎても日本に滞在する場合は、有効期間の満了日から30日以内に、登録書、パスポート、写真2枚(4.5cm×3.5cm
サイズ、最新のもの)を市・区役所に提出して、再登録(更新)する必要があります。
- かしわシティネット 外国人のかたの届出日本語
- 流山市ホームページ 外国人登録日本語
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国民健康保険加入
日本に一年以上在留するすべての外国人は「国民健康保険」に加入する義務があります。例えば、国民健康保険の加入者は、病気や怪我で病院や診療所に行った場合、医療費総額の30%を支払うだけでよいことになります。
国民健康保険への加入は、来日をした時点からが原則です。
国民健康保険(国保)の加入方法
外国人登録証明書を持参し、外国人登録をしている市区町村役所の国民健康保険課に加入の申し込みをしてください。在留期間1年以上の「留学」「教授」「文化活動」などの在留資格を持っている人は加入できます。
同居する家族がいる場合には、家族もいっしょに加入することになります。
健康保険証に家族の名前が書き込まれているかどうかを、よく確認してください。
健康保険の保険料は、住んでいる市町村によって異なります。
年間の所得が一定額以下の人は申告すれば保険料が70%または50%減額されます。
軽減は、前年度の収入に基づいて判定されますから、収入がなくても住民税の申告をしておく必要があります。
転居したら新しい住所の役所で新しい保険証をもらってください。
新住所の役所の窓口に、前の国民健康保険証を提出して新しい保険証を受け取ってください。
この手続きをしないと国民健康保険の適用を受けられません。
- かしわシティネット 国民健康保険について日本語
- 流山市ホームページ 国民健康保険に加入するときの手続 日本語
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外国人留学生の医療費補助制度
この制度は文部科学省の予算で運営されるもの(実施は独立行政法人 日本学生支援機構)で、「留学」の在留資格を持っている人なら誰でも、この医療費補助制度の適用を受けることができます。
国民健康保険加入者の場合
国民保険加入者の留学生及び研究生は、支払った医療費のうち35%の補助が受けられます(国民健康保険が適用されたものに限ります)
。したがって、これを上記の国民健康保険と併用すれば実質20%の負担ですむことになります。
国民健康保険非加入者の場合
滞在期間が一年未満の場合は、国民健康保険加入資格が無いため医療費の全額が本来、自己負担額となりますが、そのうちの70%の補助が受けられます(国民健康保険が適用出来る診療に限ります)
。留学生の費用負担は実質30%となります。
ただし、かかった医療費は、いったん支払わなければなりませんので注意してください。
申請方法
各大学の留学生担当者に、医療機関の「領収書」と「医療費補助申請書」を提出します。
振込手続等の詳細は各大学の留学生担当者に問い合わせて下さい。
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大学独自の医療保険制度
多くの大学は、学内に、学生の医療厚生を目的とした独自の医療制度を持っています。
運営内容は大学によって異なりますので、大学の留学生担当窓口で確認してください。
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